農地所有適格法人報告書の提出について
2017年4月18日
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項及び農地法施行規則第58条に基づく事業報告書を、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ提出しなければなりません。農業委員会への報告を怠った場合、あるいは虚偽の報告を行った場合は、農地法第68条に基づき、30万円以下の科料に処することとされていますので、代表者の方は、提出期限(毎事業年度終了後3ヶ月以内)までに「農地所有適格法人報告書」を提出してください。また、【定款の写し】や【株主名簿】などの添付書類も忘れずに提出してください。
【農地所有適格法人報告書】
【農地所有適格法人報告書】(記載例)