育児休業期間中も保育が継続できるようになりました
2016年8月17日
保育所または認定こども園に入所している児童の保護者が育児休業を取得する場合について、
当該児童の保育・通園を継続できるようになりました。
保育の継続を希望される方は産後2か月以内に申請書等を提出してください。
【 要 件 】 保護者が育児休業の終了後に復帰予定であること。
【 承認期間 】 育児休業に係る子が1歳に達する日または当該育児休業の終了する日のいずれか
早い日の属する月の末日まで
【 保育時間 】 育児休業取得中の保育時間は、育児休業取得前の保育時間区分とする。
※保護者が希望する場合は家庭の状況等を考慮し変更可能
【 提出書類 】 1 育児休業に係る保育の実施継続承認(変更)申請書
2 育児休業取得証明書
【 提 出 先 】 こども未来課こども未来係(ピパの子保育園内)
※入所している保育所または認定こども園でも手続き可能
●申請書様式はこちらからダウンロードできます●
1 育児休業に係る保育の実施継続承認(変更)申請書(17KB)