寄附金控除について
○ 寄附金控除
美唄市では、平成20年12月に美唄市税条例を改正し、所得税の控除対象寄附金のうち、次の寄附金を個人市民税の控除対象寄附金として定めました。
なお、日本赤十字社北海道支部、北海道共同募金会、各都道府県及び各市町村に対して行った寄附については、道又は各市町村の規定にかかわらず寄附金控除の対象となります。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止等した文化芸術・スポーツイベントの
チケットを払い戻さず辞退・放棄・寄附することにより、税優遇を受けられる制度が
新設されました。
○ 控除を受けるための手続き
住民税の寄附金控除の対象となる寄附を行った場合、所得税と住民税の寄附金控除を受けることができます。ただし、寄附金控除を受けるためには申告を行う必要があります。
なお、所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに所得税の確定申告を行わなければなりません※。また。確定申告を行わなくても住所地(寄附をした年の翌年の1月1日現在の住所地)の市町村に対して住民税の申告を行えば、住民税の軽減を受けることができますが、この場合、所得税の軽減は受けられません。
申告にあたっては、寄附先から受け取った寄附金受領証明書(領収書)(新設された新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる寄附金控除については「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」)を申告書に添付する必要があります。
また、学校法人や、旧民法法人に寄附した場合には、所轄庁から交付を受けた当該法人が特定公益増進法人である旨の主務官庁等による証明書の写しを添付しなければなりません。
※ ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用される方は、確定申告等を行わなくても寄付金控除を受けられるようになります。詳しくはふるさとチョイスのページをご覧ください。
○ 寄附金を受領する団体が行う事務
控除対象の寄附金受領する団体においては、寄附金控除の制度が円滑に運営されるよう、次の事務を行っていただく必要がありますので、ご協力をよろしくお願いします。(詳細については「事務手続きに係る留意事項」をご覧ください。)
1.寄附者に対する周知に関する事務
- 寄附者の方が、自ら支出した寄附金が寄附金控除の対象となるかを確認できるようにするために、貴団体が寄附金控除の指定を受けている道及び市町村の一覧表を作成し、寄附者の方に交付してください。
- 所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金控除の両方を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があること。
- サラリーマン又は年金所得者で、所得税の確定申告をせず、個人住民税の寄附金控除のみを受けようとする方の寄附金控除の申告については、市町村(寄付金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市町村)に対する簡易な申告によることができること。
- 申告期限は寄附をした年の翌年の3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までであり、申告の際には貴団体が交付した寄附金受領証明書(領収書)が必要であること。
2.寄附金控除の制度を円滑に運営するための事務
- 寄附金受領証明書(領収書)等の交付
道民税寄附金控除の対象寄附金を受領した場合には、寄附者に対し次の事項を記載した寄附金受領証明書を発行してください。
・寄附者の住所及び氏名
・受領した寄附金の額
・寄附金を受領した年月日 - 寄附者名簿の作成、送付及び保存
市内に住所を有する個人の方から寄附金を受けた場合は、寄附者の住所、氏名、寄附金額、及び寄附金を受領した年月日の一覧表(寄附者名簿)を暦年ごとに作成し、7年間保存してください。
なお、貴団体への寄附を道民税の控除対象と定めている場合には、道民税分と市民税分のそれぞれ1部を作成してください。