乳幼児等医療費助成制度について
病気にかかりやすい年齢の子どもが、心身ともに健やかに育つことを願って、
美唄市が医療費の一部を助成します。
1.助成の対象となる方
美唄市にお住まいの小学6年生までのお子さん
※生活保護を受けている方は対象となりません。
※児童福祉施設に入所しているなど、他の制度で医療の助成を受けている方は対象になりません。
※認定時における所得制限はありませんが、小学生のお子さんに係る令和元年7月受診分までの申請
については限度額があります。
2.助成の範囲
◎入院・外来(調剤含む)・訪問看護にかかる医療費
(健康保険が適用される医療費に限ります)
※健康保険が適用される医療費が助成の対象となり、健康保険が適用されない予防接種、文書料、
食事代などは対象外です。
●ただし、次の1~3に該当する場合は助成を受けることはできません。
1学校での負傷や疾病で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合
2就学援助での医療券の対象となる場合
3交通事故等の第三者行為による負傷や疾病の場合
3.助成の内容
医療機関等を受診したときの医療費(保険適用分)を全額助成します。
ただし、小学生のお子さんに係る令和元年7月受診分までの助成については次の一部負担金を支払っていただきます。
《一部負担金の額》
■課税世帯の方・・・医療費の1割(月額上限額:57,600円(4回目以降44,400円))
■非課税世帯の方・・・初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)
4.手続きに必要なもの
医療費の助成を受けるためには、受給資格の認定申請が必要です。
次のものをお持ちになり、市役所1階1番窓口で手続きをしてください。
受給資格が認定された方には、受給者証を交付します。
医療機関等にかかるときは、健康保険証と一緒に受給者証を窓口に提示すると、
その場で上記の助成を受けることができます。
1.印鑑(朱肉を使う印鑑)
2.お子さんの健康保険証
3.前年の所得と課税状況が分かる書類(次のうちいずれか)
(1)所得・課税証明書
(収入額、所得額、所得控除・扶養人数の内訳、市・道民税額が記載されているもの)
(2)給与所得等に係る市(区・町・村)民税・道(都・府・県)民税特別徴収税額の決定(変更)通知書
(長い帯状の用紙で、給与の支払者から配布されるもの)
(3)市(区・町・村)民税・道(都・府・県)民税 納税通知書
※3.については、お子さんを健康保険で扶養している方が今年(申請が1月から7月のときは前
年)の1月1日時点で美唄市にお住まいでない場合のみ提出が必要です。詳しくはお問い合わせ
ください。
5.受給者証の更新について
受給者証の有効期限は、毎年7月31日です。
8月1日から使える新しい受給者証は、7月下旬にお送りしています。
自動更新ですので、特に手続きは必要ありません。
ただし、次に該当する方は自動更新できないため別途手続きが必要となります。
手続きが必要な方には、6月下旬に案内文書にてお知らせします。
◎転入や単身赴任などで、お子さんを健康保険で扶養している方の住民税が美唄市以外で課税
されている方
◎税申告をしていない方 など
6.払い戻しの申請について
道外の医療機関を受診したときや受給者証を提示できずに受診したときは、
健康保険証のみの受診となるため、年齢などに応じた自己負担割合の医療費を
お支払いしていただく必要があります。
また特定疾患等他の公費負担医療を受けているときなどは、
いったん窓口で自己負担額(医療費助成を受ける前の額)を請求される場合があります。
このような場合は、受給者証の自己負担額を除き、お支払いした医療費の払い戻しが可能です。
次のものをお持ちのうえ、受診月翌月から2年以内に市役所1階1番窓口で手続きをしてください受
(1)医療費受給者証
(2)領収書原本
(3)受給者の健康保険証
(4)印鑑(朱肉を使う印鑑)
(5)振込先の口座番号の分かるもの
7.こんなときは届出を
受給者証の交付を受けた後に、次のような異動があったときは、必ず届出をしてください。
(※届出をせずに受給者証を使用し助成を受けた場合、助成を受けた医療費を返還していただく
ことがあります。)
◎住所、氏名が変わったとき
◎加入している健康保険が変わったとき
◎生計を主として維持する方が変わったとき
◎生活保護を受けるようになったとき
◎美唄市外に転出するとき
◎受給者本人が死亡したとき