改正動物愛護管理法について
令和元年6月19日動物愛護管理法が改正され、令和2年6月1日一部を除き施行されました。
【動物の所有者等が遵守すべき責務】
・環境大臣が定める基準により動物を飼養、保管
【第1種動物取扱業による適正飼養等の促進】
・環境省令で遵守基準を具体的(施設の構造・規模、環境管理、繁殖方法等)に設定(令和3年までに施行)
・犬・猫の販売場所を事業所に限定(販売事業所外での対面説明等の禁止)
・出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売・引き渡し展示を禁止(令和3年までに施行)
【動物の適正飼養のための規制の強化】
・動物がみだりに繁殖し、適正飼養が困難な場合における繁殖防止の義務化
・都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等
・特定動物(危険動物)の愛玩目的での飼養禁止・交雑種を規制対象に追加
・動物虐待に対する罰則の引き上げ
殺傷→懲役5年、罰金500万円(改正前、懲役2年、罰金200万円)
虐待、遺棄→懲役1年、罰金100万円(改正前、罰金100万円)
【都道府県等の措置等の拡充】
・動物愛護管理センターの業務を規定
・所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定など
【マイクロチップの装着等】(令和4年までに施行)
・犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付け(義務対象以外は努力義務)
【その他】
・獣医師による虐待の通報の義務化
・関係機関の連携強化
・施行後5年を目途に必要な措置を講ずる検討条項
●詳細は環境省と北海道のホームページをご覧ください。
●愛護動物の殺傷や虐待、そして遺棄を発見した場合、速やかに警察署に通報して下さい。
●愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
●愛護動物についての相談は、空知総合振興局保健環境部環境生活課自然環境係0126-20-0045まで
★空知総合振興局のホームページをご覧ください。