耕作目的で農地の権利移動「売買・貸借・贈与等」をするとき(農地法3条)
農地を耕作するために売買、貸借、贈与等をする場合には「農地法第3条」に基づく許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、次の場合には許可申請は不要です。
1 農地を相続し権利を取得する場合など(相続の場合は農業委員会へ届出が必要です。)
2 土地収用法その他の法律によって権利が収用され、又は使用される場合
3 農業経営基盤強化促進法に基づき権利が設定され、又は移転される場合
主な許可基準
○農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
(全部効率利用要件)
・申請地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
(農地所有適格法人要件)
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
(農作業常時従事要件)
・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。
(下限面積要件)
・申請地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積2ha以上であること。
(地域との調和要件)
・申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
※ 農地所有適格法人とは
農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※ 下限面積要件とは
経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が北海道の場合2ha以上必要とされています。(都府県:50a)
各農業委員会で下限面積(別段の面積)を設定できることになっていますが、美唄市管内の農家で2ha未満の農地を耕作している農家が全農家戸数の40%を下回っていることなどから、美唄市では下限面積を2haとしています。
申請手続
○申請書 3部 (申請人が2人を超える場合は、その超える人数に相当数を加える)
権利を取得する者が農地所有適格法人の場合は法人様式を添付すること。
○主な添付書類 各1部
・土地の登記全部事項証明書(登記簿謄本)
・権利の取得者(受け手)及び権利を設定する者(出し手)の世帯の住民票謄本(続柄が記載のあるもの)
・権利の取得者(受け手)及び権利を設定する者(出し手)の耕作証明書
・位置図、地番図(1筆の土地の一部について権利設定しようとする場合は、土地を特定できる実 測図)
・その他農業委員会が必要と認めた書類
○申請締め切り
毎月10日まで(当日が土日祝祭日の場合は前開庁日)
○標準処理期間
申請の受付から許可書の交付まではおおむね30日です。
申請様式等