住居表示について
美唄市の住居表示
美唄市では、住所をわかりやすくするため、市街地(市内の母丁地区及び東明地区)については従来の字名地番による住所の表示をやめて、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づき昭和63年から平成3年の4ヵ年間で計画的に住居表示を実施しております。
実施区域については下記のPDFでご覧になれます。
住居表示制度とは
これまでの見通し線によるわかりづらく、建物を分断した町(条丁目や○町○区)の区域を明確な道路等により区画し、合理的でわかりやすい町(条丁目)の区域に整備します。さらに、その条丁目の中を道路・河川・明確な地形地物等で区画し、それに順序よく番号をつけます。これが「街区符号」で「○番」と表します。
次に街区の周辺を基準点(美唄市は国道12号線と南北1丁目線の交差)に近い角から右回りに10~15mで区切り、これに順序よく番号をつけます。これを「基礎番号」といい、各々の建物からの出入口が接している所の番号がその建物の「住居番号」となり「○号」で表されます。
・住居表示による住所の表し方(上記図例)
一 般 住 宅 の 場 合 美唄市西○条○丁目1番7号 (図 7番)
アパート・マンションの場合 美唄市西○条○丁目1番16ー1号 (図 16番)
なお、次のような間違いが見受けられることがありますのでご注意下さい。
◎ 美唄市大通東○条南○丁目○番○号
× 美唄市大通り東○条南○丁目○番○号
「り」の送りがなは不要です。
◎ 美唄市東明○条○丁目○番○号
× 美唄市東明町○条○丁目○番○号
「町」は不要です。
住居表示実施区域内に建物を新築等の皆様へ
住居表示実施区域内に建物を新築等した場合は、住所を決めるための届出が必要になります。
新築の場合は決められた「住居番号」及び「街区符号」による住居表示が、住民票や法人登記を異動する際の新しい住所となります。
・申請手続きについて
建築確認申請後、実施区域内に建築の場合、建築主様に「建築物等の新築等届出書」を送付しております。
建物の着工後すみやかに届出していただき、建物完成間近となりましたら現地調査を行い「決定通知書」及び「住居番号表示板」を送付いたします。住民登録は、決定通知書が届いてからおこなって下さい。
※指定確認検査機関の建築確認申請において、建築主様の住所が不明な場合は届出書を送付できない場合がございます。
街区表示板・住居番号表示板について
・街区表示板
住居表示を実施した地区については、現在の場所がすぐわかるようにするため、街区をあらわす「街区表示板」を街区四角の建物壁面等で見やすいところに取り付けます。
・住居番号表示板
街区符号と住居番号を表す「住居番号表示板」を建物玄関付近の道路から見やすいところに取り付けます。
なお、壁の補修・塗装・その他で現在使用している表示板が使用不能、または紛失してしまった場合は、新しい表示板をお届けしますので都市建築住宅課都市建築係までご連絡下さい。
通称名区域について
住居表示実施区域外については、通称名がついております。
通称区域については下記のPDFでご覧になれます。
住居表示証明書について
証明書が必要な方は都市建築住宅課で交付しています。
証明手数料は無料です。
※郵送で証明書の申請をされる方は返信用封筒(返信先記入、切手貼付)の同封をお願いします。詳しくは都市建築住宅課都市建築係までお問合せ下さい。