スポーツ災害給付金
2015年10月9日
学校管理下事故に伴う医療費の給付について
学校等の管理下において、児童生徒及び幼児が何らかの事故などにより負傷し、医療機関を受診した場合、日本スポーツ振興センターから災害共済給付金が給付されます。
教育委員会では、学校からの報告に基づいて、日本スポーツ振興センターに対し災害共済給付金の請求手続きをとり、保護者に給付しています。
1.給付対象 授業中、休憩時間、部活動、登下校中等における児童・生徒の負傷で、その原因である事故が学校管理下において発生したものである場合、給付の対象となりますが、その治療のため病院に支払った額(患者負担額)が1,500円以上であるものに限ります。(生活保護法等、諸制度との調整あり)
2.手続き等 事故が発生したら速やかに学校に連絡し、指示を受けてください。
~病院受診の際のお願い~
学校管理下での事故による病院受診の際は、医療費受給者証(乳幼児・ひとり親・重度障害者医療費受給者証等)を使わず、保険証のみで受診してください。(窓口で3割分の支払いをしてください。)
もし、医療費受給者証を使用した場合は、後日助成額分を返還していただくことになります