美唄市まちづくり基本条例の一部改正(素案)に関するパブリックコメントについて(意見募集結果)
平成23年10月1日から11月11日までの間に実施した、美唄市まちづくり基本条例の一部改正(素案)に関するパブリックコメントに対するご意見は、8項目(1名・1団体)ありました。
この募集に係る提出意見と市の考え方は次のとおりです。
美唄市まちづくり基本条例の一部改正(素案)に関する意見と市の考え方
※美唄市まちくづり基本条例の一部改正は、平成23年第4回市議会定例会に提案し、議決を得たのち、平成24年4月1日施行予定です。
以下、意見募集時に表示した内容です。
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市では、美唄市まちづくり基本条例※が、条例の施行後4年を経過することから、庁内検討委員会や市民等との意見交換会等で条例の見直しについて、検討を行ってきました。
その中で、今年3月に発生した東日本大震災や福島原発事故の発生を受けて、市民の安心・安全への関心が高まっていることから、災害に強いまちづくりを目指し、次のとおり条例の一部改正素案をまとめましたので、さらに広くご意見をお聴きするためご意見を募集いたします。
【一部改正の内容】
条例第33条の規定(安全・安心の確保)について、「身体」の次に「、財産及び」を加え、「、緊急時に、迅速かつ適切な対応ができる体制を確立する」を「、危機管理体制の充実、強化に努める」に改める。
◆ご意見を募集する条例
美唄市まちづくり基本条例の一部改正(素案)新旧対照表【PDF:9KB】
◆関連資料
1 美唄市まちづくり基本条例見直し経過について【PDF:16KB】
2 庁内検討委員会での論点整理の状況【PDF:28KB】
3 美唄市まちづくり基本条例に基づく具体的な取組み(主なもの)【PDF:30KB】
4 美唄市まちづくり基本条例解説【PDF:313KB】
◆募集期間:
平成23年10月1日(土)から平成23年11月11日(金)まで
◆意見提出者の範囲
・市内に居住する方 ・市内に勤務する方 ・市内の学校に在学する方
・市内で事業を営む法人 ・市内で活動する団体
・本市に対して納税義務を有する方
・パブリック・コメント手続きに係る事案に利害関係を有する方
◆意見の提出及び問い合わせ先
〒072-8660 美唄市西3条南1丁目1番1号
美唄市役所 地域経営室協働推進グループ
電話 0126-62-3137 FAX 0126-62-1088
電子メール kikaku@city.bibai.lg.jp
◆意見提出の方法
所定の用紙に住所、氏名、連絡先を明記し、次のいずれかの方法で提出してください。
・持参、郵送、ファックス、電子メール
意見提出用紙【Word:27KB】
意見提出用紙【PDF:8KB】
◆意見の検討結果の公表
意見の検討結果は、平成23年11月下旬に公表する予定です。
◆パブリック・コメント手続実施責任者
地域経営室長 森川 治
*まちづくり基本条例とは
「まちづくり基本条例(仮称)」は、わたしたちのまち美唄をどのようにつくっていくかというルールを定める条例です。
この条例では、まちづくりを進める際の理念を示し、それに基づいて市民の権利や義務、市議会、市政運営に関する項目、市民の市政への参画と協働の仕組みなどをまとめています。
また、市の最高規範性を持つ条例でもあり、ほかの条例や計画は、この条例の趣旨に反することはできません。このことからまちづくり基本条例は「自治体の憲法」と言われています。