一般廃棄物最終処分場の維持管理の状況について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、一般廃棄物処理施設の管理者には、廃棄物処理施設に
係る維持管理計画及び維持管理情報をインターネット等によって公表することが義務付けられました。
これにより、本市が設置している一般廃棄物最終処分場における、維持管理計画及び維持管理情報の2項目
について公表いたします。
公表については、公表日から3年を経過するにまでの期間について行います。
1.維持管理に関する計画
2.維持管理の状況に関する情報
3.旧一般廃棄物最終処分場に関する情報