美唄市過疎地域自立促進市町村計画

 美唄市では、過疎地域自立促進特別措置法第6条第1項の規定に基づき、平成22年度から平成27年度までの6年間を計画期間とする、新しい美唄市過疎地域自立促進市町村計画を策定しました。
 この計画は、産業の振興や生活環境の改善、医療の確保など、過疎地域が抱える様々な課題を解決することで、地域を活性化し、自立を促進していくために必要な取組事項を定めたものです。

【過疎地域自立促進特別措置法とは】
 人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とした法律です。
 この法律は、平成12年度から平成21年度までの時限立法として施行されましたが、平成22年4月1日施行の改正法により本法律の失効期限が平成28年3月31日まで延長されました。

【過疎地域とは】
 過疎地域の指定には、いくつかの要件がありますが、昭和35年から平成7年の35年間の国勢調査による人口を基準として30%以上人口が減少している地域が指定の対象となっています。
 美唄市では、昭和35年に87,345人だった人口が、平成7年には33,434人となり、人口減少率が61.7%となっているため、過疎地域に指定されています。

 

◆美唄市過疎地域自立促進市町村計画(平成22年度~平成27年度)-PDF:189KB
 
 《計画の構成》
  1 基本的な事項
  2 産業の振興
  3 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進
  4 生活環境の改善
  5 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
  6 医療の確保
  7 教育の振興
  8 地域文化の振興等
  9 集落の整備
 10 その他地域の自立促進に関し必要な事項