固定資産評価審査委員会
  

 固定資産評価審査委員会は、市町村長とは独立した中立的・専門的な立場から固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服の審査決定その他の事務を行います。
 
・審査申出をすることができる方
 固定資産税の納税者

・審査申出できる事項
 審査の申出ができるのは固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。

・審査申出ができる期間
 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、地方税法第411条第2項の規定による告示の日から納税通知書の交付を受けた日以後60日までの間において固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
 ただし、評価替えの年以外の年度においては、地目の変換、家屋の増改築など、価格(評価額)の変更があった場合を除き、審査の申し出をすることはできません。

・審査申出の方法
 税務課資産税グループへお問い合わせください。
 
固定資産評価審査委員の紹介