公平委員

 
 人事行政の公平を記するため、地方公務員法第7条第3項の規定に基づき設置しています。職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての審査請求または、異議申し立てに対し、調査、審査等を行っています。

公平委員会の仕事

(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。

(2) 職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する裁決又は決定をすること。

(3) 職員の苦情を処理すること。

(4) その他法律に基づきその権限上の事務を行うこと。
 
公平委員の紹介