消費者ホットラインができました!
消費者庁では、消費者ホットラインを平成22年1月12日(火)から全国で実施しています。
消費者ホットラインは、消費者センター等の消費者相談窓口の存在を知らない消費者に、
近くの消費者相談窓口を案内することにより、消費生活相談への最初の一歩を手助けするものです。
土日祝日についても、市区町村や都道府県の消費生活センターや相談窓口等が開所していない場合には、
国民生活センターで相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日利用できます。
1人で悩まずに消費者ホットラインをぜひ利用してください。
消費者ホットラインの番号は
0570-064-370
ゼロ・ゴーナナ・ゼロ 守ろうよ、みんなを!
※相談窓口で受けられない相談もあります
受けられない相談の例
・行政の対応に対する不満や要望(行政相談)
・職場での不当な解雇(労働問題)
・工場の汚水排出による環境事故(公害) など
※生命・身体に重大な危害を受けた場合、または、その危険が切迫している場合などは、まずは警察・消防へご連絡ください。
※身近な相談窓口が相談受付時間外の場合や一部の相談窓口では、音声ガイダンスにより電話番号及び受付時間を案内します。
消費者ホットラインの詳しい内容については下記資料をご覧ください。