国民健康保険「出産育児一時金」の支給額と支給方法が変わります

1.支給額を4万円引き上げます
 現在、申請により38万円(※または35万円)を支給しているところですが、42万円(※または39万円)が支給されます。
※「産科医療補償制度」対象外出産の場合。

2.支給額を医療機関へ「直接支払制度」が実施されます
 お手元に現金がなくても安心して出産できるよう、直接支払制度が実施されます。
 この制度を利用する場合は、医療機関と出産育児一時金の支給申請及び受け取りの代理契約を締結します。
 これにより利用者は、退院時に出産育児一時金支給額を超えた金額のみ支払うことになります。
 出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合は、その「差額」を支給しますので、市役所保険年金グループ窓口で申請してください。(指定金融機関口座へ振込となります。)
 なお、「直接支払制度」をご利用されない場合や海外で出産された場合は、従前どおり市役所で申請してください。(その場合も指定口座への振込になります。)

 差額支給及び「直接支払制度」を利用しない場合の申請について
  申請に必要なもの
   ・被保険者証
   ・世帯主の印鑑
   ・医療機関から交付される代理契約に関する合意文書
   ・医療機関からの費用の内訳を記した明細書(領収書)等
   ・世帯主の通帳など振込先のわかるもの
    (世帯主以外の通帳への振込も可能ですが、その場合
     委任状が必要になります。)

※1、2ともに緊急の少子化対策(平成21年10月から平成23年3月末までの暫定措置)として実施します。