| 月の途中で75歳になって後期高齢者医療制度に移り、その月に高額な医療費がかかった場合は、移る直前に加入していた医療保険制度と後期高齢者医療制度のそれぞれで自己負担限度額までを支払うことになり、最高で限度額の2倍の金額を支払うことになっていました。 1月からは、月の途中で75歳になった方は、誕生日前後の医療保険制度で限度額が半額ずつになります。(ただし、1日生まれの方は対象外) 限度額を超える医療費を支払った方は、超えた額を高額療養費として支給します。 対象となる方には、お知らせをいたします。 なお、平成20年4月から12月の間に、月の途中で75歳になられた方も対象となります。 |
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| ※同じ世帯における後期高齢者医療制度の加入者分を合算できるため、自己負担限度額は4万4,400円になります。 *外来の場合も同様に半額になります。 *「現役所得並み」「区分?」「区分?」の区分の方も同様に半額になります。 *被用者保険の自己負担限度額が上図の金額と違う場合は、加入先にご確認ください。 |