平成21年4月から後期高齢者医療保険料・国民健康保険税の年金差し引きを口座振替払いに変更できます
「後期高齢者医療保険料」「国民健康保険税」を年金から差し引かれている方で、口座振替払いを希望する場合、申し出をすることにより口座振替払いに変更することができます。
1月30日(金)までに申し出をしていただくと、4月からの「年金からの差し引き」が中止され、7月から「口座振替」による納付となります。
・申し出に必要なもの
本人の健康保険証、振替口座の預金通帳と届出印
・申し出先
市役所税務課納税担当(市役所1階3番窓口)
※注意していただきたいこと
1 1月30日(金)を過ぎて申し出をされますと、「年金からの差し引き」の中止が、6月以降となります。
2 口座からの納入に変更した場合、税金の社会保険料控除は「口座振替」により納めた方に適用されます。
3 これまでの「国民健康保険税」の納付実績により「口座振替」が認められない場合があります。
4 「口座振替」に変更後滞納が続いた場合は、「年金からの差し引き」に戻ります。