個人市民税の寄附金控除について
平成20年度税制改正により、個人住民税(個人市町村民税+個人都道府県民税)の寄附金控除の制度が拡充され、いわゆる「ふるさと納税」の創設と合わせて、所得税の控除対象寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうち、都道府県及び市町村が条例で定めた寄附金について、個人住民税の寄附金控除が適用されることとなりました。
※「ふるさと美唄応援寄附金」については、こちらをご覧ください。
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・ふるさと美唄応援寄附金
■制度の概要(控除方法等)
控除は、寄附をした年の翌年に課税される住民税に適用され、控除対象寄附金の合計額(総所得金額等の30%が上限です。)から適用下限額の5千円を差し引いた額に、都道府県民税の控除対象の場合は4%、市町村民税の控除対象の場合は6%を乗じた額が、所得割額から控除されます。(都道府県と市町村のどちらとも控除対象である場合は10%を乗じます。)
なお、控除の対象となる寄附金は、それぞれの都道府県・市町村において、条例により定められます。
【住民税の寄附金控除額の算出方法】
・市町村民税の寄附金控除額 =(控除対象寄附金の合計額-5千円)×6%
・都道府県民税の寄附金控除額=(控除対象寄附金の合計額-5千円)×4%
【住民税所得割額の算出方法】
・市町村民税所得割額 =(前年中の所得金額-所得控除)×6%-税額控除
※住民税の寄附金控除は税額控除として控除されます。
・都道府県民税所得割額=(前年中の所得金額-所得控除)×4%-税額控除
・住民税所得割額=市町村民税所得割額+都道府県民税所得割額
■市民税の控除対象寄附金について
美唄市では、平成20年12月に美唄市税条例を改正し、所得税の控除対象寄附金のうち次の寄附金を、個人市民税の控除対象寄附金として定めました。
・美唄市指定寄付金対象法人等名簿
(※1)所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同令の規定による改正前の所得税法施行令
(※2)学校の入学に関して支出した寄附金は除く
(※3)備考欄に法人一覧がない区分については、平成20年11月30日現在において、該当する法人が存在しないことを示す
なお、日本赤十字社北海道支部、北海道共同募金会、各都道府県及び各市区町村に対して行った寄附については、道又は各市町村の条例の規定にかかわらず、寄附金控除の対象となります。(都道府県及び市区町村への寄附については、このページで説明している寄附金控除に、特例控除分が加算されて控除が適用されます。この特例控除分が加算された寄附金控除の制度のことを、「ふるさと納税」と呼んでいます。
※北海道指定の法人等については、次の「個人道民税の寄附金控除」をご確認ください。
・個人道民税の寄附金控除
■控除を受けるための手続きについて
住民税の寄附金控除の対象となる寄附を行った場合、所得税と住民税の寄附金控除を受けることができます。ただし、寄附金控除を受けるためには申告を行う必要があります。
なお、所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに所得税の確定申告をする必要があります。
また、確定申告を行わなくても、住所地(寄附をした年の翌年の1月1日現在の住所地)の市町村に対して住民税の申告を行えば、住民税の軽減を受けることができますが、この場合、所得税の軽減は受けられません。
申告に当たっては、寄附先から受け取った寄附金受領証明書(領収書)を申告書に添付する必要があります。また、学校法人や旧民法法人に寄附をした場合には、当該法人から交付を受けた当該法人が特定公益増進法人である旨の主務官庁等による証明書の写しを添付しなければなりません。
■寄附金を受領する団体が行う事務について
控除対象の寄附金を受領する団体においては、寄附金控除の制度が円滑に運営されるよう、次の事務を行っていただく必要がありますので、ご協力をよろしくお願いします。(詳細については、つぎの「事務手続きに係る留意事項」をご確認ください。)
・事務手続きに係る留意事項(PDF形式)
1 寄附者に対する周知に関する事務
(1) 寄附者の方が、自ら支出した寄附金が寄附金控除の対象となるかを確認できるようにするために、貴団体が寄附金控除の条例指定を受けている道及び市町村の一覧表を作成し、寄附者の方に交付してください。
(2) 寄附をされた方に対して、次の事項を周知してください。
• 所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金控除の両方を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があること。
• サラリーマン又は年金所得者で、所得税の確定申告をせず、個人住民税の寄附金控除のみを受けようとする方の寄附金控除の申告については、市町村(寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の道内市町村)に対する簡易な申告によることができること。
• 申告期限は寄附をした年の翌年の3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までであり、申告の際には貴団体が交付した寄附金受領証明書(領収書)が必要であること。
• その他
2 寄附金控除の制度を円滑に運営するための事務
(1) 寄附金受領証明書(領収書)等の交付
道民税寄附金控除の対象寄付金を受領した場合には、 別紙1の作成例を参考に、寄附者に対し次の事項を記載した寄附金受領証明書を交付してください。
・ 寄附者の住所及び氏名
・ 受領した寄附金の額
・ 寄附金を受領した年月日
なお、寄附者の申告に係る負担の軽減を図るため、記載例を添付した寄附金控除申告書の様式や、 必要名事項を記載又は印字した寄附金控除申告書(別紙2の作成例)を、寄附金受領証明書の交付に併せて交付してください。
(2) 寄附者名簿の作成、送付及び保存
市内に住所を有する個人の方から寄附金を受けた場合は、別紙3の作成例を参考に、寄附者の住所、氏名、寄附金額、及び寄附金を受領した年月日の一覧表(寄附者名簿)を暦年ごとに作成してください。
なお、貴団体への寄附を道民税の控除対象と定めている場合には、道税分と市税分のそれぞれ1部を作成してください。
作成した寄附者名簿については、市税務課に、寄附を受けた年の翌年の3月15日までに送付してください。
また、寄附者名簿の写しを7年間保存してください。
■様式ダウンロード
寄附金控除に係る関係様式及び記載例を、ダウンロードすることができます。
○寄附をした方が、市町村に申告する際に使用するもの(簡易な申告用)
寄附金控除申告書(エクセル)
申告書 記載例(PDF形式)
○寄附金受領者が、市町村又は寄附者に送付するもの
・寄附金控除受領証明書(別紙1)(エクセル)
証明書 別紙1:記載例(PDF形式)
・寄附金控除申告書(別紙2)(エクセル)
申告書 別紙2:記載例(PDF形式)
・寄附金者名簿(別紙3)(エクセル)
名簿 別紙3:記載例(PDF形式)