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水道課では、漏水調査を委託により実施いたします。 この調査では、宅地内にある水道メーターや止水栓での漏水の有無を調べるため、調査員がお客様の敷地内に立ち入ることになりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 |
| この調査は水道課の費用で実施しておりますので、お客様に調査費用を請求することはありません。また、屋内水道管の漏水調査や水質検査、浄水機の斡旋販売などはいっさい行っておりません。不審に思った場合は、水道課までお問い合わせください。 連絡先 美唄市役所代表62-3131 工務・浄水場G(内線)2522・2523 直通63-0118 |
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| 漏水調査により漏水を発見した場合は、修理する必要があります。 道路部分にある配水管と給水管の修理は、水道課が行います。また、宅地内水道メーターから配水管側の給水管については、水道課の費用負担取扱要領に従い、水道課が修理を行う場合と所有者の費用負担で修理していただく場合があります。所有者の費用負担による修理は、美唄市の指定給水装置工事事業者にお申し込みください。 |
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