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美唄市で給水装置工事をされる方は、給水装置工事事業者の指定を受けなければなりません。

新たに美唄市の指定給水装置工事事業者の申請をされる方

1.申請に必要な書類

 @指定給水装置工事事業者指定申請書

 A機械器具調書

 B誓約書

 C添付書類 

・法人の場合・・・「定款」及び「登記簿謄本」
 *申請前3ヶ月以内に発行されたもので複写不可。「定款」には余白部分に現行定款の写しに相違ない旨を記入し、記名と押印をお願いします。

2.申請手数料・・・10,000円  (指定証交付時にお支払いください。) 

3.指定証交付後の届け出書類

  給水装置工事主任技術者選任届出書・・・指定証交付日から14日以内に届けてください。

 ・給水装置工事主任技術者とは・・・
給水装置工事主任技術者試験に合格した者に対し、厚生労働大臣から交付される資格です。その職務は、給水装置工事に関する技術上の管理、これに従事する者の技術上の指導監督、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることの確認などを行うものです。

4.受付日時・問い合わせ先

 @受付日    随時受け付けています。ただし、土曜・日曜・祝祭日を除きます。

 A受付時間   午前9時〜午後5時
           (正午〜午後1時は除きます)

 B提出及び問い合わせ先
    
    〒072−8660  
       美唄市西3条南1丁目1番1号 
       美唄市役所 都市整備部水道課業務グループ
       TEL (0126) 62−3131 内線2513  
     

指定給水装置工事事業者としての申請内容に変更・廃止などがある方

 ・申請内容に変更・廃止などがある場合は、届出が必ず必要です。
 下記届出書を提出してください。

 @指定給水装置工事事業者廃止・休止届書

 A指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

※廃止・休止届出書を提出された場合は、美唄市指定給水装置工事事業者証の返却を
お願いします。