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下水道受益者負担金・分担金の新規賦課対象区域について
下水道整備区域の拡大を図るため、平成21年1月1日付で、第5負担区(東明地区)、峰延負担区および光珠内負担区の一部を新たに賦課対象区域としました。当該地区内の土地所有者などの方については平成21年度から受益者負担金・分担金を納めていただくことになります。
対象区域については以下のPDFファイルをご覧下さい。
第5負担区(東明地区)(1.16MB)
峰延負担区(1.05MB)
光珠内負担区(427KB)
都市整備部下水道課管理係 電話:0126-63-0134
登録・更新日: 2009-02-19