パブリック・コメント手続実施状況
 美唄市では、施策等を定めるに当たり、市民の皆さんにその形成過程を公表し、広く意見を提出する機会を設け、その提出された意見を考慮して、意思決定を行う一連の手続を平成19年10月に制度化しました。
 今後、このホームページで市民の皆さんに意見を募集する案件を公表していきます。
 各案件についての公表資料等は、下の表の案件名をクリックすると見ることができます。
 また、市役所2階の行政資料室及び担当課の窓口で閲覧や配布をしています。
美唄市パブリック・コメント手続条例 (PDF 110KB)
美唄市パブリック・コメント手続条例の解説 (PDF 161KB)
美唄市パブリック・コメント条例施行規則 (PDF 71KB)
美唄市パブリック・コメント手続きの流れ (PDF 48KB)

現在、意見を募集している案件
案件名 意見募集期間 担当課名 パブリック・コメント
手続実施責任者
次世代育成支援美唄市行動計画 びばいっこすくすくプラン(後期計画)(案) 平成22年2月25日(木)
〜3月26日(金)
こども未来課
電話 0126-62-3147
こども未来課長 山口 博子
美唄市食育推進計画(案) 平成22年3月1日(月)
〜3月31日(水)
農政課農政グループ
電話 0126-63-0114
農政課長 森川 治

募集を終了した案件
案件名 意見募集期間 担当課名 意見募集結果
美唄市長の政治倫理に関する条例(素案) 平成22年1月12日(火)
〜2月12日(金)
総務課
電話 0126-62-3131
内線 2122
16件(2団体、3個人)ありました
市立美唄病院経営健全化計画(素案) 平成22年1月12日(火)
〜2月12日(金)
市立美唄病院事務局
電話 0126−63−4171
整理中
美唄市男女共同参画条例(素案) 平成21年10月19日(月)
〜11月20日(金)
地域経営室
電話 0126-62-3137(直通)
1件(1名)ありました。
「食の駅」基本構想(案) 平成21年7月1日(水)
〜7月31日(金)
農政課農政グループ
電話 0126-62-3131
内線 2434
21件(6名)ありました。
第4期美唄市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案) 平成21年2月25日(水)
〜3月26日(木)
高齢福祉課高齢福祉係
電話 0126-62-3131
内線 2323
2件(1名)ありました。
第2期 美唄市地域福祉計画(案) 平成21年2月20日(金)
〜3月23日(月)
地域福祉課地域福祉係
電話 0126-62-3148
3件(1名)ありました。
美唄市財政健全化計画(素案) 平成20年11月4日(火)〜12月10日(水) 財政課
電話 0126-62-3131
内線 2142
4つの計画(素案)に対する意見は14件(13名、1法人)ありました。

※意見の要旨と市の考え方等は、こちらをご覧下さい。
市立美唄病院改革プラン(素案) 同上 市立美唄病院事務局
電話 0126−63−4171
美唄市自立推進計画〔平成20年度見直し版〕(素案 同上 地域経営室
電話 0126−62−3131
内線 2113
美唄21世紀まちづくりプラン後期基本計画〔平成20年度見直し版〕(素案) 同上 同上
美唄市立幼稚園配置見直し計画(案) 平成19年10月1日(月)〜10月31日(水) 学務課
電話 0126-62-3131
内線 2716、2717
意見の提出はありませんでした。
生活排水処理基本計画(案) 平成19年12月3日(月)〜平成20年1月7日(金) 環境課
電話 0126-62-3145
    (直通)
意見の提出はありませんでした。
美しきまちづくり環境条例(仮称) 平成20年1月7日(月)〜平成20年2月6日(水) 環境課
電話 0126-62-3145
    (直通)
16件(3名)ありました。
〈第2次〉美唄市男女共同参画計画(案) 平成20年3月3日(月)〜4月4日(金) 地域経営室
電話 0126-62-3131
内線 2113、2114
1件(1名)ありました。
美唄市地域防災計画改正案及び美唄市水防計画改正案 平成20年5月1日(木)〜5月31日(土) 総務課
電話 0126-62-3131
内線 2122、2123
意見の提出はありませんでした。
  −個人情報の取扱いについて−
 意見募集でいただきましたご意見は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等公表することが不適切な情報(情報公開条例第9条各号に規定する情報)を除いてホームページ等で公表させていただきます。
 個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
 ご意見・氏名・住所、Eメールアドレス等につきましては、本市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理いたします。
 意見提出に際し、次の理由から氏名・住所の記載をお願いしています。
(1) 提出された意見の内容を確認させていただく場合があること。
(2) 意見提出手続は、「市民等(市に在住・在勤・在学、事業を営む法人、活動団体、納税義務がある方、その案件に利害関係がある方)」を対象として行う手続であること。