児童手当について
平成24年4月より「子ども手当」から「児童手当」へ名称が変わりました。
平成23年10月以降に子ども手当を美唄市に申請し、平成24年3月末現在で受給している方は、児童手当の申請は必要ありません。
○支給対象者
中学校3年生までの児童を養育している方。(15歳到達後、最初の3月31までの間にある児童)
○手当月額(平成24年4月分以降)
・3歳未満(一律) 15,000円
・3歳から小学校6年生(第1子・第2子) 10,000円
(第3子以降) 15,000円
※児童福祉施設入所児童(里親委託を含む) 10,000円
・中学生(一律) 10,000円
※平成24年6月分の手当から所得制限が設けられます。所得制限を超える場合は児童1人につき5千円が支給されます。
○支払時期
毎年6月、10月、2月の10日(当日が土日・祝日の場合は、その前日)の年3回、受給者名義の口座へ振込みます。
○申請方法
【3月まで美唄市で子ども手当を受給していた方】
4月以降も児童手当を継続受給となりますので、新たな申請手続きは必要ありません。
ただし、6月に更新の手続きとなる現況届の提出が必要です。
現況届の用紙は6月上旬に送付予定です。
【4月以降に転入した方やお子さんが生まれた方】
児童手当を受給するには、申請が必要です。
申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日・転入日の翌日から起算して、15日以内に請求した場合は、事実のあった日の翌月分からになります。
<申請に必要なもの>
申請の際には、窓口に備え付けの認定請求書等のほか次のものが必要ですが、状況
によって必要な書類が異なりますのでお問い合わせください。
・印鑑(認印可)
・請求者名義の金融機関と口座番号が確認できるもの(通帳など)
・請求者の健康保険証のコピー(ただし、国民健康保険加入者は不要)
・児童の住所が美唄市以外の場合は、児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載があるもの)
※公務員の方は勤務先から支給されますので、申請方法については勤務先へお問い合わせください。
○その他
①児童が増える場合、転出した場合、氏名や口座を変更する場合、その他支給要件に変更があった場合は各届出書の提出が必要となりますので、あらかじめお問い合わせください。
②児童が海外に居住されている場合は、児童手当を受け取ることはできません。
ただし、児童が海外の学校に留学中の場合は、児童手当を受け取れる場合がありま
すので、お問い合わせください。
③離婚協議中などにより父母が住民票上、別居している場合は、児童と同居している親が児童手当を受け取ることとなります。
※離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。ただし、父母が別居している場合でも、単身赴任等の理由で父母が生計を同じくしている場合は、これまでどおり、父母のうち生計を維持する程度の高い方が児童手当を受け取ることとなります。
④児童が里親に委託されている場合や、児童養護施設などに入所している場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
⑤未成年後見人が児童を養育している場合も、父母と同様の要件で、未成年後見人が児童手当を受け取ることができます。
⑥父母が国外に居住し、児童は父母の送金で生活している場合は、児童と同居する者で父母が指定した者が手当を受け取れます。
○寄付について
児童手当につきましては、その全部または一部について支給を受けずに、これを美唄市に寄付することができる制度があります。
子ども・子育て支援の事業に活用してほしいという方のために、簡敏に寄付を行う手続きがありますので、ご関心のある方はお問い合わせください。
子ども手当について
平成23年10月からの「子ども手当」の申請期間が延長になりました。
平成23年10月分の支給対象である方(平成23年9月末日時点で支給対象となるお子さんを養育していた方)の申請期限は、当初平成24年3月末とされていましたが、9月末に延長されました。申請がお済でない方は、平成24年9月28日までに手続きしてください。
期限を過ぎますと、平成23年10月分に遡って手当を受け取ることはできません。
【問合せ・申請】 こども未来課こども未来グループ
(子育て支援センターはみんぐ内)電話62-3147