市税の滞納に対する制限措置に関する条例について
=== 納税に対し誠実性を欠く滞納者は、行政サービスが制限されます! ===
市では、平成18年7月1日から「美唄市税の滞納に対する制限措置に関する条例」
を施行いたしました。
この条例は、市税を滞納し、かつ、納税において著しく誠実性を欠く方に対し、行政
サービスの制限措置を講じることにより、滞りなく納税している市民との公平性を保ち、
市税の滞納の整理解消を進めることを目的として制定されています。
◎ 市税とは
美唄市に対し納付義務を負う、市・道民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、
国民健康保険税、法人市民税などの税をいいます。
◎ 滞納者とは
市税の納付義務を持ち、各期別での納期限からさらに督促等の通知に要する1ヶ月
間を過ぎても納付しない方をいいます。
なお、行政サービス申請における納税の確認は、申請する行政サービスによっては、
生計を同じくする同居の親族に及ぶ場合がありますので申請前にご確認をお願いい
たします。
◎ 滞納税
平成18年度課税分からを対象としており、各期別での納期限からさらに督促等の
通知に要する1ヶ月間を過ぎても納められていない市税を滞納税として扱います。
なお、滞納税があっても納付誓約書が提出され、計画どおりに納税されている方に
ついては行政サービスの制限は行われませんので、納期ごとの納付が困難な場合
には、早めに納税相談にお越しください。
※ 行政サービスの制限に関するお問合せ、納税相談については
税務課納税担当 市役所1階③番窓口
電話(0126)62-3131内線2173
◎ 滞納により制限される行政サービス
・ 市有財産の貸付(災害による貸付は除く)
・ 市営墓地使用許可申請
・ 身体障害者自動車運転支援事業
・ 特定疾患患者通院費助成事業
・ 福祉タクシー料金助成事業
・ 生活支援短期宿泊事業
・ 家族介護者交流事業
・ 福祉電話貸与事業
・ 生活支援訪問事業
・ 移送サービス事業
・ 家族介護用品支給事業
・ 間口除雪事業
・ 食事サービス事業
・ 母子家庭等自立支援給付金事業
・ 母子・父子家庭等支援事業
・ 求職者等職業能力開発支援事業
・ 季節労働者生活資金貸付事業
・ 中小企業等振興資金貸付事業
・ 中小企業等人材養成事業
・ 農業振興事業
・ 小麦食害対策事業
・ 農業経営基盤強化資金利子助成事業
・ 新産業創出補助事業
・ 新エネルギー導入補助事業
・ チャレンジサポートオフィス事業
・ 大学等入学金助成事業
・ 奨学資金貸付事業