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 公共下水道が整備され、下水処理場で汚水を処理することができる区域になると、「供用および処理開始区域」として告示されます。
 告示された区域の建築物等の所有者には次のことが義務付けられます。
★台所・風呂場などの汚水は公共下水道へ★
 台所や風呂場等の汚水をU型側溝に流している場合は、遅滞なく(おおむね1年以内に)排水設備を設置し公共下水道に流さなければなりません。(下水道法第11条の3)
★くみ取り便所は水洗トイレに★
 くみ取り便所は、3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第10条)






 家庭の台所・風呂・便所などの汚水を公共下水道へ流し込むために必要な排水管やますなどを排水設備といいます。
 排水設備は、私有地につくるものですから、水道と同じく個人の負担で設置し管理していただきます。
完了検査
(合格証)

工事申込み
※指定業者一覧
※資金貸付制度


工事着工

工事費用支払
排水設備確認申請書

申請書の確認

工事完了届・使用開始届


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