財政援助団体監査について

 財政援助を与えている団体等に対し、必要があると認めるとき等に、出納その他の事務について適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査するもので、市から補助金等を受けている団体及び所管する部局を対象に必要に応じて実施しています。