■ 特別養護老人ホーム美唄市恵祥園入居判定委員会設置要綱


(目的)
第1条 公正かつ厳格な入所業務を遂行するため、施設内に特別養護老人ホーム美唄市恵祥園入居判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次の掲げる施設職員及び第三者をもって組織し、第8号に掲げる委員は、園長が委嘱する。
 (1) 園長
 (2) 管理課長
 (3) 生活指導係長
 (4) 栄養士
 (5) 生活相談員
 (6) チーフ介護職員
 (7) 看護師
 (8) 福祉に関し知識と理解を有する第三者
2 前項第8号に掲げる委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(職務等)
第3条 委員会は、入居待機中の申込者について総合判定を行い、入居優先順位を決定する。
2 委員は、立場上知り得た事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(資料の作成)
第4条 委員会に必要な資料は、管理課生活指導係において、入居申込時の資料及び生活実態調査の結果を基に作成する。
2 第1項の資料は、委員会終了後、回収するものとし、管理課生活指導係において資料の管理を行う。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、必要に応じて随時開催することとし、園長が招集する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、園長が定める。

   付 則
 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

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