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障害児等保育について
「障害がある」、「障害の疑いがある」、「発達に遅れのある」児童が保育に欠けるとき、保育士を増員して集団保育します。
対象児童:特別児童扶養手当の対象児童、障害者手帳または、療育手帳の交付を受けている児童、母子通園センターに通園している児童
実施施設:市立中央保育所、市立東保育所、市立西保育所、市立三井美唄保育所
保健福祉部こども未来課こども未来グループ 電話:0126-62-3147
登録・更新日: 2006-10-25