農地法第5条について

 農地を農地以外のものにするため、これらの土地について権利の移転・設定をする場合には北海道知事(農林水産大臣)の許可が必要です。
 農地法第5条の許可申請書は、毎月10日までに農業委員会へ提出してください。
 提出された申請書は毎月月末に開催される農業委員会総会で審議された後、意見を付して北海道へ進達します。
 このため、申請から許可がおりるまで、約2ヶ月かかります。また、転用する場所によっては、さらに日数がかかりますので、早めに農業委員会に相談してください。