農地法第3条について

 耕作目的の農地の権利移動(農地等について所有権を移転し、または地上権、泳小作権、質権、使用貸借による権利、貸借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合)には、当事者は農業委員会の許可が必要で、許可を受けないでした行為は効力を生じないことと規定されています。
 農地法第3条の許可申請書は、毎月10日までに農業委員会へ提出してください。
 提出された申請書は毎月月末に開催される農業委員会総会で審議された後、許可書を発行します。