特別児童扶養手当について

【特別児童扶養手当とは】
 身体や精神に障がいのある児童を養育している家庭の生活の安定と児童のすこ
やかな成長を助けるための手当です。

【受給資格】
20歳未満で、身体又は精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護する
父、もしくは母又は父母にかわってその児童を養育している方で下記に該当してい
る場合に支給されます。

①日本に居住していること
②特別児童扶養手当の障がいの等級表に該当していること

※次のような場合は、手当を受けることができません。
①児童や、父母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
②児童が障がいを支給事由とした公的年金を受けることができるとき
③児童が児童福祉施設等に入所しているとき

【手当額】(平成24年4月改正)
 手当の額は、障がい児の障がい等級(1級又は2級)と人数に応じて、支給額
が定められています。
1級 50,400円(月額)
2級 33,570円(月額)
※所得制限限度額を超えるときは支給されません。

【手当の支払】
 手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の翌月分から支給されます。
 支払いは4月、8月、11月(年3回)の11日(11日が土・日・祝日の場
合はその前日の金融機関営業日)にそれぞれの前月分までを受給者が指定された
金融機関の口座に支給されます。

【申請に必要なもの】
1.請求者と対象児童の戸籍謄本
2.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
3.対象児童の診断書(用紙は窓口にあります)
4.特別児童扶養手当振込先口座申出書(用紙は窓口にあります)
5.印鑑
6.その他の書類が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
※提出していただく書類は、発行から1ヶ月以内のものに限ります。

○問合せ・申請 こども未来課こども未来グループ
        (子育て支援センターはみんぐ内)電話62-3147