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農地法その他法律に規定されている所掌事項について
農業委員会では、法律に基づき農地に関する各種事務処理を行っています。
1 農地の耕作目的での権利移動の許可
2 農地の転用(農地を農地以外のものにする)
3 農地の賃貨借の解約通知
4 農地の利用関係をめぐる紛争が生じた場合の和解の仲介
5 農地を貨借する際の目安となる、標準小作料の設定、公示
6 農地に関する各種証明書の発行
7 農業委員会委員選挙権の審査等
農地法第3条について
農地法第4条について
農地法第5条について
農業委員会事務局農業振興係 電話:0126-63-0142
登録・更新日: 2007-05-22