児童扶養手当について
【児童扶養手当とは】
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭
の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支
給される手当です。
また、児童扶養手当法の改正により、平成22年8月1日から父子家庭の方も支
給の対象になります。
【対象者】
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間
にある者)を監護している父または母、もしくは父母に代わって児童を養育してい
る方が受給できます。
なお、子どもが心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当
が受けられます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が一定の障がいの状態にある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
【手当額】(平成24年4月改正)
受給資格者等の所得に応じて、手当額が決定します。
・全部支給 41,430円
・一部支給 41,420円~9,780円
対象児童が2人以上いる場合には、2人目の児童に月額5,000円、3人目以
降の児童1人につき月額3,000円が加算されます。
【支給方法】
原則として、毎年4月、8月、12月の11日(11日が土・日・祝日の場合は
その前日の金融機関営業日)にそれぞれの前月分までを指定された金融機関の口座に振り込みます。
【申請に必要なもの】
1.請求者および児童の戸籍謄本
2.印鑑
3.年金手帳
4.預金通帳(請求者名義のもの)
5.所得証明書(1月1日に美唄市に住所がなかった方)
6.父母の診断書又は障がい者手帳(受給事由が「父又は母が一定の障がい」に該当する方のみ)
家庭の事情により、必要となる書類がありますので、事前にお問い合わせください。
【所得制限】
この手当を受給するには、所得制限があります。所得の額に応じて、減額または支給されない場合があります。
○平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されます
これまで、児童扶養手当は対象児童が障害者年金の子加算の対象である場合は支給対象外でしたが、平成23年4月以降児童扶養手当支給額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合、児童扶養手当が支給されることになりました。
また、障害基礎年金受給権発生後、生計維持関係となった子がいる方は、子加算の対象となり、児童扶養手当額より子加算額が上回る場合は、児童扶養手当から子加算へ受給変更が可能になります。
【児童扶養手当と障害年金の子の加算の間で受給変更ができる場合】
両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障がい(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子の加算のどちらか額の多い方(対象児童それぞれにつき)を受給できるようになります。
※平成23年度の障害基礎年金の子加算額(年額・予定)は、2人目まで1人につき22万7,000円、3人目以降1人につき7万5,600円と定額ですが、児童扶養手当は前年度の世帯の所得状況などにより受給額が変わります。
【児童扶養手当と障害年金の子の加算の間で受給変更ができない場合】
母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子の加算で受給変更ができません。
子加算について、受給変更などを希望される場合は、子加算の変更に関する届け出と児童扶養手当の申請がそれぞれ必要です。
詳しくは下記までお問い合わせください。
問合せ・申請 こども未来課こども未来グループ
(子育て支援センターはみんぐ内)電話62-3147