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都市計画決定について
卸売市場、ごみ焼却場、その他の処理施設の用途に供する建築物の新築等の建築行為については、事前に都市計画決定の手続きが必要となります。
都市整備部都市計画課主査 電話:0126-63-0132
登録・更新日: 2006-10-25