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福祉手当について
福祉手当
経過措置により支給される手当で、旧法別表第2に定める程度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者である。
ア 昭和61年3月31日において20歳以上であること。
イ 昭和61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格を有すること。
ウ 特別障害者手当を受けることができないこと。
エ 障害基礎年金を受けることができないこと。
手当支給額 月 14,280円
※経過措置につき、新たな申請は受け付けません。
保健福祉部地域福祉課地域福祉グループ 電話:0126-62-3148
登録・更新日: 2012-04-18