福祉手当について

福祉手当
 経過措置により支給される手当で、旧法別表第2に定める程度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者である。
ア 昭和61年3月31日において20歳以上であること。
イ 昭和61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格を有すること。
ウ 特別障害者手当を受けることができないこと。
エ 障害基礎年金を受けることができないこと。

手当支給額  月 14,280円

※経過措置につき、新たな申請は受け付けません。