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都市計画区域内建築行為についての事項
都市計画施設の区域又は施行区域内で建築物の建築をしようとする場合美唄市長の許可が必要となります。
※許可の基準について
許可を受けようとする建築物が、階数2以下及び主要構造部が木造等で容易に移転又は除却が可能なものであれば認められます。
都市整備部都市計画課都市計画グループ 電話:0126-63-0132
登録・更新日: 2006-10-25