公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届け出
美唄市内で次に揚げる土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積等、その他主務省令で定める事項を美唄市長に届け出なければならない。
(1)都市計画施設(土地区画整理事業)の区域内の土地
(2)都市計画区域内の土地で次に揚げるもの
イ 道路法により道路の区域として決定された区域内の土地
ロ 都市公園法により都市公園の区域として決定された区域内の土地
ハ 河川法により、河川予定地として指定された土地
(3) 都市計画区域内の土地で面積が10,000㎡以上のもの
(4)その他上記法律に基づく届け出