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町・字及び住居表示についての事項
美唄市では、市内の母丁地区及び東明地区について住所若しくは居所又は事務所等の所在を分かりやすくするため住居表示を実施しています。
住居表示実施区域内で建築物の新築等を行った所有者又は管理者は直ちにその旨を美唄市長に届け出なければなりません。このことにより、市長が住居番号の設定をしたとき、建築物の所有者等は、住居番号を通行人から見やすい場所に表示しなければなりません。又、これとは別に街区の角に建つ建築物には街区表示板の設置をお願いしています。
都市整備部都市計画課都市計画グループ 電話:0126-63-0132
登録・更新日: 2006-10-25