危険物の規制について
危険物製造所等の設置、変更許可申請事務処理及び設置・変更に係る完成検査並びに諸届出書の受理及び指導を行っています。
1 指定数量以上の危険物施設を新設する場合、設置許可申請が必要です。また、施設を変更する場合は、変更許可申請が必要です。
危険物施設が完成すると、完成検査を行いその後施設を使用することができます。
2 危険物の貯蔵又は取扱に関する各種届出書の種類について
○仮貯蔵・仮取扱(承認)
○仮使用(承認)
○譲渡・引き渡し届
○危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届
○廃止届出
○危険物保安監督者の選任又は解任届出
○予防規程の作成(認可)
○氏名、名称等の変更届
○危険物等の変更届出
○使用休止又は再開届出
○災害発生届出
危険物施設等の立入検査について
危険物取扱者試験の日程について
危険物取扱者保安講習について