小規模修繕登録の申請受付について

 市が発注する小規模な修繕の受注を希望される事業者の方の登録受付を行っています。
 〈登録対象〉 市内に主たる事業所を有する法人、又は、住民登録のある個人の方で、次のいずれにも該当する方
 
    ●成年被後見人、被保佐人及び破産者でない方
    ●建設工事等の入札参加資格者名簿に登録予定又は登録がない方
    ●希望する業種を履行するために必要な資格及び許可等を有する方
    ●市税を滞納していない方
    ●暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定
     する暴力団員を役員、支配人、営業所の代表者、理事又は使用人として使用していない方
       ※役員、支配人、営業所の代表者、理事又は使用人が暴力団員による不当な行為の防止等
         に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるかどうかに
         ついて、美唄警察署の意見を聴く場合があります

 〈対象となる修繕〉 50万円以下の修繕で内容が軽易、かつ履行の確保が容易であるもの
 〈書類の提出〉 申請書に必要書類を添えて持参提出
 〈申請の受付〉 総務部 契約管財課 契約・管財グループ(庁舎2階)
【 定 期 申 請 】
 平成23年1月17日(月)から平成23年2月16日(水)までに登録申請を行ってください。この場合の登録期
間は、平成23年4月1日(金)から平成25年3月31日(日)までの2年間となります。

【 随 時 申 請 】
 平成23年4月1日(金)から平成24年12月28日(金)まで随時の申請を受け付けますが、この場合の
登録期間は、申請日の翌月1日から平成25年3月31日(日)までとなります。

※申請書は、契約管財課で配布しているほか、下記の「申請書・変更届」からもダウンロードできます。
 詳細については、次の「小規模修繕契約希望者の登録を申請される方へ」をお読みください。
小規模修繕契約希望者の登録を申請される方へ(PDF形式)
申請書・変更届(EXCEL形式)
美唄市小規模修繕契約希望者登録要綱(PDF形式・81.5KB)