青少年問題協議会について
 青少年問題協議会は、地方青少年問題協議会法第1条に基づき設置された組織です。

◎設置目的
 青少年健全育成のため、青少年の指導、育成、保護及び総合的な施策を調査・審議するとともに、青少年健全育成に関係する団体との連絡調整をしております。
◎委員構成
 会長(市長)、市議会議員2名、関係行政機関6名、学識経験者25名の計33名の協議会議員と専門委員で構成されています。
◎会議
青少年問題協議会委員及び同専門委員合同会議
◎根拠法令
地方青少年問題協議会法 
美唄市青少年問題協議会条例
◎事務局
美唄市教育委員会生涯学習課生涯学習係