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特例法による特別永住の許可について
・1945年9月2日以前から引き続き日本に在留する者、およびその子孫の平和条約国籍離脱者に「特別永住」の許可を得ることについての相談窓口です。
市民部市民課戸籍住民グループ 電話:0126-62-3143
登録・更新日: 2006-10-24