美唄市個人情報保護条例の一部改正について
 美唄市では、個人情報保護条例が平成11年7月1日から施行されてから、市が保有する個人情報の適正な取扱いの確保等を図ってきたところでありますが、今回、個人情報保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報保護に関する法律が平成17年4月1日から全面施行されることから法の趣旨及び社会環境の変化に対応するため、本市の個人情報セキュリティ対策として条例に罰則規定を下記のとおり追加しました。
対象者 対象行為 処罰の内容
実施機関の職員若しくは職員であった者または
実施機関からの受託事務に従事している者若しくは従事していた者
 正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって(※1)当該個人を容易に検索しえる状態で体系的に個人情報を記録したものを提供すること 2年以下の懲役
または
100万円以下の罰金
 公文書に記録された個人情報であって、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、または盗用すること 1年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
実施機関の職員  職権を濫用して、専らその職務の用以外に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図書、写真及びフィルムまたは電磁的記録を収集すること 1年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
偽りその他の不正な手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者 5万円以下の過料

(※1)「当該個人を容易に検索しえる状態で体系的に個人情報を記録したもの」とは、個人の氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を 容易に検索し得る状態で体系的に個人情報を記載したものであり、電子計算機処理に係る電 磁的記録、帳票など、個人の秘密に属する個人情報が一定の様式で記載されたものを指す。



上記罰則規定を追加した条例は、平成17年4月1日公布、2月間を周知期間とし、平成17年6月1日から施行します。
美唄市個人情報保護条例新旧対照表