| 対象者 | 対象行為 | 処罰の内容 |
| 実施機関の職員若しくは職員であった者または 実施機関からの受託事務に従事している者若しくは従事していた者 |
正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって(※1)当該個人を容易に検索しえる状態で体系的に個人情報を記録したものを提供すること | 2年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |
| 公文書に記録された個人情報であって、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、または盗用すること | 1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
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| 実施機関の職員 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図書、写真及びフィルムまたは電磁的記録を収集すること | 1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
| 偽りその他の不正な手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者 | 5万円以下の過料 | |