美唄市の国民保護に関するホームページ

   

平成16年9月に施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)に伴う、美唄市の取り組みについて紹介します。


 民間防衛を行う人を識別するための国際的な特殊標章


このマークは、民間防衛を行う人を識別するための国際的な特殊標章です。このマークは、ジュネーブ諸条約追加議定書Iに規定されており、民間防衛団体、その要員、建物及び物品の保護並びに避難所を識別するためのものです。デザインはオレンジ色地に青の正三角形の図案となっています。

○ 国民保護法とは?(概要)

 

国民保護法の正式名称は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」と言います。 この法律は、平成16614日に国会で成立し、同年917日に施行されました。

国民保護法は、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃が国民生活及び国民経済に与える影響を最小とするため、国、都道府県及び市町村の具体的な役割分担、指定公共機関の役割、国民の保護のための措置の実施体制等について定められています。 

また、武力攻撃事態等に備えてあらかじめ政府が定める基本指針、地方公共団体が作成する国民の保護に関する計画(国民保護計画)及び国民保護計画を審議する国民保護協議会並びに指定地方公共機関及び指定公共機関が作成する国民の保護のための業務計画(国民保護業務計画)などについて規定しています。

 

国民保護法の概要

国民の保護に関する措置の仕組み

○ 国民保護法に関する今までの流れ

 

・H16.9 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護

        法)及び関係制令が施行

・H18.1  北海道国民保護計画作
・H18.3 美唄市国民保護協議会条例」及び「美唄市国民保護対策本部及び緊急事態対策本部条例」議決

・H18.3 北海道が「北海道市町村国民保護モデル計画(案)」を示す 

・H18.5 北海道が「北海道市町村国民保護モデル計画」を示す

 

○ 美唄市国民保護計画作成について

 

  美唄市の国民保護計画は、国民保護法の制定に伴い作成を義務づけられました。作成にあたっては、平成18年5月に北海道から示された「北海道市町村国民保護モデル計画」に基づき、美唄市の状況を追加・修正しながら、平成18年度中に作成します。計画の特徴として以下のとおり考えています。
 ①初動体制の迅速な確立

  ②「現地調整所」における関係機関との情報共有や活動調整③警報の迅速な伝達

  ④避難住民の円滑な誘導

 

○ 美唄市国民保護協議会について

 

国民保護法第39条で規定されており、市の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進することを目的に設置するものです。 主な役割は、市長の諮問に応じて措置に関する重要事項を審議し、意見を述べることとなっています。

   

○ 美唄市国民保護協議会委員について

 

国民保護法第40条第4項の各号に規定されている者のうちから、市長が任命することとなっています。委員数については美唄市国民保護協議会条例第2条において30名以内とされています。

  

○ 美唄市国民保護計画作成及び協議会スケジュールと実施経過

 

予定

実施経過

 

・H18.7   美唄市国民保護協議会設置 





・H18.11.10 第2回国民保護協議会開催

    ~計画素案提示



・H18.11.20~12.20 
      パブリックコメントの募集









・H19.1.25 第3回国民保護協議会開催




・平成18年度中に計画作成、市議会報
 告、市民への公表

18.7.6

美唄市国民保護協議会設置

第1回国民保護協議会開催
 配付資料はこちら 議事録はこちら


18.11.10

第2回国民保護協議会開催
 配付資料はこちら 議事録はこちら


18.11.20~12.20 
パブリックコメントを募集します

 

18.12.21 
パブリックコメントの募集は
終了しました

  

18.12.29
パブリックコメントの結果はこちら

 

19.1.25
第3回国民保護協議会開催
 配付資料はこちら 議事録はこちら

 

19.2.19
北海道との協議終了
美唄市国民保護計画完成

19.3.1
市議会へ報告

19.4.1
市民への公表
 美唄市国民保護計画はこちら

 

 

○ 国民保護法における事態想定とは

 

1 武力攻撃事態の4類型

 ・着上陸侵攻

 ・航空機による攻撃

 ・弾道ミサイル攻撃

 ・ゲリラ・コマンドゥー(特殊部隊)

 

2 緊急対処事態の4類型

  ・危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態

   (原子力事業者等の破壊、石油コンビナートの爆破等)

  ・多数の人が集合する施設及び大量輸送機関等の対する攻撃が行われる事態

   (ターミナル駅や列車の爆破等)
  ・多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態

   (炭疽菌やサリンの大量散布等)

  ・破壊の手段としての交通機関を用いた攻撃が行われる事態

      (航空機による自爆テロ等)

 

○ 国民保護法の基本理念とは

 

1 国等の責務

・国民保護措置について基本的な方針を策定、実施。

・国費による適切な実施。

 

2 地方公共団体(市町村)

・国の方針に基づき、その地域における国民保護措置を推進する。

・地方公共団体の措置に関する経費は、原則国庫負担。

 

3 指定公共機関・指定地方公共機関

・それぞれの業務について国民保護措置を実施する。

 

4 国民
  国民保護措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努める。

 

○ 国民保護法における配慮事項とは

 

1 基本的人権の尊重、損失補填、不服申し立て・訴訟の迅速な処理

2 日本赤十字社の自主性の尊重、放送事業者の言論の自由の特別な配慮

3 国民に対し、正確な情報を適時・適切に提供

4 高齢者・障害者等への配慮、国際人道法の的確な実施。

   

○ 市町村の主な役割とは

 

1 平素の取り組み

  ・国民保護計画の作成(平成18年度中予定)

  ・国民保護協議会の設置
 
・研修及び訓練の実施
 
・消防団・自主防災組織等の育成・支援

 

2 事態が生じた場合

  ・警報の伝達
  ・避難住民の誘導

  ・避難の指示、警戒区域の設定等の応急措置
 
・北海道との役割分担に基づく救援等

  ・安否情報の収集、報告等

 

● 関係リンク

 

☆ 総務省   総務省消防庁ホームページ

☆ 内閣官房  国民保護ポータルサイト

☆ 首相官邸  有事法制連法

☆ 北海道   国民保護に関するホームページ