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印鑑登録について
・不動産の売買や、金銭の賃借などのとき、本人の意思であることを証明するのが印鑑登録の証明です。
・市内に住民票のある方または外国人登録をしている満15歳以上の方は、印鑑登録ができます。
印鑑登録の方法
印鑑証明の発行について
登録印の紛失、変更、印鑑登録証を紛失したときについて
市民部市民課戸籍住民グループ 電話:0126-62-3143
登録・更新日: 2006-10-24