児童生徒の通学に関すること
・学校教育法施行令第5条第2項の規定に基づき、美唄市では、「美唄市立小学校・中学校通学区域規則」を定めています。
 この中で、小学校・中学校に入学する児童・生徒が入学すべき学校は、保護者の住所の属する通学区域内の学校に指定することとしていますが、相当の理由がある場合には、住所の属さない市内の他の学校又は市外の学校に通学することが出来ることとなっています。 

・学校の通学路については、各小中学校で定めています。

小中学校転校手続きについて
就学校の変更及び区域外就学制度