就学校の変更及び区域外就学制度
教育委員会では各学校ごとに通学区域を設定し、これに基づいて児童・生徒の就学すべき学校を指定しておりますが、地域の実情や保護者の意向を尊重し児童・生徒の具体的な事情に則した対応を行うための制度として就学校の指定変更及び区域外就学があります。
(1)就学校の変更
通学区域に基づいた学校に通うことが地理的な理由等により保護者の意向に合致しない場合で、市教委が相当な理由と認める場合において、市町村の他の学校に変更できる制度
(2)区域外就学
一定の手続きを経て、関係機関の調整が整えば他の市町村の学校等に就学できる制度