身体上または精神上の理由により在宅での生活が困難となった高齢者を養護老人ホームに入所措置を行います。
具体的に養護老人ホームに入所する程度の状態にあるかどうかは、市で決定します。
所得に応じて一部負担金の支払いがあり、扶養義務者との同居世帯からの入所者については、同居世帯の扶養義務者にも一部負担の義務が生じます。