転入・転出等の届け出
*転入届*
前の居住地で要支援・要介護認定を受けている方で、引き続き介護保険サービスを利用される方は、転入日から14日以内に要支援・要介護認定の申請手続きが必要です。
手続きに必要なものは、前の居住地で発行された介護保険受給資格証明書です。

*転出届*
要支援・要介護認定を受けていた方が、転出される場合は、介護保険受給資格証明書を交付します。ただし、介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設など)へ入所することにより、住所を異動される場合は、美唄市の被保険者のままです。住所地特例となります。

*転居届*
美唄市内で住所を変更される場合は、被保険者証を窓口へ提出してください。要支援・要介護認定を受けている方で、負担限度額・社会福祉法人等の減額を受けている方はこちらのカードも提出してください。住所変更します。
*死亡届*
被保険者が死亡した場合は、介護保険被保険者証を返却してください。要支援・要介護認定を受けている方で、負担限度額・社会福祉法人等の減額を受けていた方はこちらのカードも返却してください。
*再発行*
介護保険被保険者証・負担限度額・社会福祉法人等の減額のカードを紛失された場合は再発行しますので、本人の身分証明(健康保険証・免許証等)を持参して申請してください。