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市内の小売人に売り渡した製造たばこ本数に一定額を乗じた金額
・旧3級品以外 (千本につき 4,618円)
・旧3級品 (千本につき 2,190円)
※ 平成22年10月1日から適用
市民部税務課市民税グループ 電話:0126-62-3139
登録・更新日: 2010-10-15